平成29年4月1日より林業労働者確保対策事業および林業担い手対策事業について一部見直しを行いました。
森林整備法人を対象とする林業労働者確保対策事業
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社会保険料等の助成
健康保険料・厚生年金料・雇用保険料
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森林整備法人および大分県認定林業事業体を対象とする林業担い手対策事業
◆助成要件◆
①「林業労働力の確保の促進に関する法律」に基づき、県が認定した認定林業事業体であること。
②4人以上の常用雇用労働者を有する事業体で、雇用の改善に積極的に取り組む事業体であること。
③素材生産業を営み、前年度の年間素材生産量が2,000m3以上であること。
④前年度の年間間伐実施面積が民有林において30ha以上であること。
⑤「素材生産活動の適正化のための自主的行動規範」を県に提出していること。
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(1) 労働災害保証対策(左記の①②⑤の条件による)
- 労災の上乗せ保険に対する助成(認定林業事業を対象)
- 平成29年度より間伐面積等の助成要件を緩和しております。
- ただし、林災防への加入、改善状況報告の期日までの提出等の諸条件があります。
- 別紙(認定事業体用) PDF / Excel
- 様式1~5(認定事業体用) PDF / Word
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(2) 若年労働者新規参入促進対策(左記の①②⑤の条件による)
- 30才未満の職員を新たに雇用された場合(緑の雇用の期間を除く)
- 様式6~10・別紙1.2 PDF / Word
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(3) 作業班雇用安定推進対策(左記の①②③④⑤の条件による)
- 林退共の掛金に対する助成
- 様式11~13・別紙2 PDF / Word
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(4) 職員雇用安定推進対策(左記の①②③④⑤の条件による)
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(5) 雇用労働者振動障害特殊健康診断促進対策(左記の①の条件による)
- 振動病の健康診断に対する助成(林災防への支払いに対して助成)
- 様式19~23 PDF / Word
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